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2011年5月

大國魂神社

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 私のブログにいつも目を通して下さっているお客様から、「先生のブログはいつも真面目ですね〜。たまには府中の街の事なんかも書いて下さいよ。」とのご意見をいただきました。

 確かに、私の事務所がある小平市と、自宅がある府中市は、同じ多摩地区でありながら交流が薄く?小平にお住まいの方の中には、府中の生活に興味をおもちの方も多いようです。今後はあまり業務に関わりのない内容なども、少し織り交ぜて書いて行きたいと思います。

 で、第一回は、やはり府中のシンボルでもある大國魂神社です。1,900年の歴史がある由緒正しい神社ですが、何より広い境内で年中お祭りをやっていることで有名です。

 GW中の「くらやみ祭」をはじめとして、すもも祭、盆踊り、府中商工祭、くり祭、酉の市等々、毎月のように盛大なお祭りが行われています。(多摩地区の一部の方々は、府中のことを、「多摩のリオ」と呼んでいるとか・・・。) 休みの朝に爆竹が上がり、「今日は何祭りだったっけ〜?」と起き出すのが、神社周辺住民の習慣?になっているようです。私も妻も、こうした活気ある雰囲気が好きで府中に住みつきました。いつまでも元気で楽しい街であって欲しいと思っています。

 

「税理士の活用」

 今回新しく当事務所に業務をご依頼下さったお客様は、「とにかく安く申告してくれれば。」と、以前は区内の若い税理士さんに業務を依頼されていました。確かに、一般的な税理士報酬の相場に比べると、やや安いように思いましたが、年に一回資料を取りまとめて郵送すると、申告済みの申告書と総勘定元帳が送り返されて来るだけで、内容の説明や、今後に向けたアドバイスは一切無かったそうです。

 「今までは本格的に営業してなかったので、これで良かったんですよ。」と、社長さんは納得されていましたが、案の定というか、税理士が適切に対応していれば、払わなくても良かった税金を払われていました。

長引く不況の影響で、税理士を取り巻く環境も厳しくなり、こうした「薄利多売型」の事務所が増えているようです。もちろん当事務所も、「お客様が本当に必要とされているサービス」をご提供する方針ですが、せっかく専門家とお付き合いされるのですから、是非私共の専門知識やノウハウを、上手に活用していただきたいと思っています。

税法の改正

 例年4月からは新しい税金の法律が施行され、私達税理士も、新しい法律の勉強を一生懸命やっている時期です。しかし、今年は東日本大震災が発生したため、国会で法案の審議ができないまま棚上げになっています。代わりに「つなぎ法案」というものが可決され、とりあえず3ヶ月は、現在の法律のままでやっておこうよ、といった感じになりました。

 今度の改正では、法人税率の5%引き下げが目玉になっていましたが、これは成立が難しそうです。その財源として、相続税や所得税の増税も盛り込まれており、こちらの成立も微妙になっています。震災復興財源として、抜本的な増税がなされるのではないか、といった予想も聞かれます。今後の情報に注意し、的確にお客様へのサポートに反映させたいと思っています。

5月の税務

 5月は3月決算法人のお客様の申告月です。やはり他の月に比べて件数が多いので、忙しくなりそうです。

5月10日
●4月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付

5月16日
●特別農業所得者の承認申請

5月31日
●3月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税>
●個人の道府県民税及び市町村民税の特別徴収税額の通知
●3月、6月、9月、12月決算法人・個人事業者の3月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
●9月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税>(半期分)
●法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
●消費税の年税額が400万円超の6月、9月、12月決算法人・個人事業者の3月ごとの中間申告<消費税・地方消費税>
●消費税の年税額が4,800万円超の2月、3月決算法人を除く法人・個人事業者の1月ごとの中間申告(1月決算法人は2ヶ月分、個人事業者は3ヶ月分)<消費税・地方消費税>
●確定申告税額の延納届出による延納税額の納付

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○自動車税の納付
○鉱区税の納付