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2011年12月

年末年始の業務予定

 長引く不況に加え、千年に一度と言われる大天災に見舞われ、本当に大変な一年でした。来年が皆様にとって良い年であるよう、祈念致しております。弊所は29日木曜日で仕事仕舞いとなり、新年は5日木曜日から業務を開始します。この間はメールの受信のみとなり、ご返信も5日以降になることがあります。ご不便をおかけしますが、よろしくお願い致します。

 関与先の皆様、当HPを訪れて下さった皆様、どうもありがとうございました。どうぞ良い年をお迎え下さい。

風邪にご注意

 長男が保育所でもらってきた風邪が、看病していた妻にうつり、その後私の方にも飛んできました。熱は出ないし、仕事を休みたいほど身体が辛いわけでもないのに、咳と鼻水がいつまでも続いています。今までは、お医者さんに薬を処方してもらえば、3,4日で治ってしまっていたので、年齢と共に体力が落ちているのかなぁ、などと思っていましたが、「風邪はたいしたことないんですがね、咳がなかなか止まらないんですよ。」といった話をよく耳にするようになりました。どうやら今年の風邪は、こういうタイプがはやっているようです。風邪に特効薬はなく、「栄養・休養・睡眠」が大切だと言われています。皆様も十分注意して、暮の忙しい時期を元気にお過ごし下さい。

青色申告決算書と収支内訳書

例年この時期になると、個人事業者の方には、税務署から青色申告決算書か収支内訳書が送られてきます。これは、「この用紙を使って1年分のもうけを計算して下さい。」という書類です。そして、年が明けて1月末頃になると、今度は確定申告書が送られてきます。これは、「この用紙で税金の計算をして下さい。」という書類です。ところが、平成23年については、この時期に送られてくるはずの青色申告決算書か収支内訳書が送られてこず、確定申告書に同封して送られてくることになったそうです。東村山税務署の担当官によると、「諸般の事情」だそうですが、年が明けたらさっさともうけの計算をしてしまおう、という納税者の方は、いつもと勝手が違います。どうぞ注意しておいて下さい。

12月の税務

一気に冷え込んで冬らしくなりました。12月の税務です。

12月12日
●11月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額、納期の特例を受けている者の住民税の特別徴収額(6月〜11月分)の納付

12月20日
●7月〜12月分源泉所得税の納期限の特例届出書の提出

1月4日
●10月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税>
●1月、4月、7月、10月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
●法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
●4月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税>(半期分)
●消費税の年税額が400万円超の1月、4月、7月決算法人の3月ごとの中間申告<消費税・地方消費税>
●消費税の年税額が4,800万円超の9月、10月決算法人を除く法人・個人事業者の1月ごとの中間申告(8月決算法人は2ヶ月分)<消費税・地方消費税>

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○給与所得の年末調整
○給与所得者の保険料控除・住宅取得控除申告書の提出
○固定資産税(都市計画税)の第3期分の納付