ホーム>業務日誌&コラム>2012年12月

2012年12月

年末年始の業務予定

クリスマスが終わって、今年もあと一週間を切りました。新年を迎える準備で、街も慌ただしくなっています。

 

弊所の年末年始の業務ですが、12月29日土曜日から、1月6日日曜日までお休みさせていただきます。この間は職員が不在となり、メールも数回チェックはしますが、対応に少々時間をいただく可能性があります。ご不便をおかけしますが、何卒よろしくお願いいたします。

 

関与先の皆様、弊所ホームページをご覧いただいた皆様、今年もどうもありがとうございました。来年もよろしくお願いいたします。とうぞ良い年をお迎え下さい。

 

源泉徴収税額表の変更

 以前の業務日誌でご案内した通り、平成25年から個人所得税に対する復興増税が行われます。この増税に伴って、給与などから天引きされる所得税も増額されます。給与を支払う法人や事業主の方は、給与計算をする際に使用する源泉徴収税額表が変更になりますから、注意して下さい。この新しい源泉徴収税額表は、既に税務署から郵送されてきていますが、どこかにやってしまって見あたらない場合は、税務署でもらうこともできますし、国税庁のHPからダウンロードもできます。1月からの適用をお間違えのないようにして下さい。

 

 逆に給料をもらう方は、同じ金額の給料でも、1月から微妙に税金が増えますから、明細で確認してみると良いでしょう。

 

 いずれにせよ、増税したお金は、被災地の復興にしっかり役立つよう使ってもらいたいものです。

 

12月の税務

今年は秋が短くて、夏からいきなり冬になってしまったような感じでした。ノロウィルスなどもはやっているようですから、健康には十分気をつけていただきたいと思います。12月の税務をご案内します。

12月10日
●11月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額・納期の特例を受けている者の住民税の特別徴収額(当年6月〜11月分)の納付

12月20日
●7月〜12月分源泉所得税の納期限の特例届出書の提出

1月4日
●10月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税>
●1月、4月、7月、10月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
●法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
●4月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税>(半期分)
●消費税の年税額が400万円超の1月、4月、7月決算法人の3月ごとの中間申告<消費税・地方消費税>
●消費税の年税額が4,800万円超の9月、10月決算法人を除く法人・個人事業者の1月ごとの中間申告(8月決算法人は2ヶ月分)<消費税・地方消費税>

-----------------------------------------------
○給与所得の年末調整
○給与所得者の保険料控除・住宅取得控除申告書の提出
○固定資産税(都市計画税)の第3期分の納付