2011年4月
震災の影響 その3
私の自宅がある府中市では、毎年GWの時期に大國魂神社の「くらやみ祭り」が行われます。多摩地区最大のお祭りと言われており、期間中様々な行事で大変賑わうのですが、今年は大部分の行事は中止され、神事のみが行われるようです。
私もこのお祭りが大好きなので大変残念で、自粛ムードもそろそろ終わらないかなぁ、と思っています。しかし、中止の理由は自粛だけではないそうで、被災地に多くの警察官が応援に行っているので、警備の手が足りない、ということもあるそうです。本当に様々なところに震災の影響が出ていますね。復興の妨げにならない程度に、皆さんが楽しい連休を過ごされるよう祈るばかりです。
義援金の取扱い その2
前回の業務日誌で、法人が義援金を支払った場合の取扱いをご紹介したところ、「個人の場合はどうなりますか。」とご質問をいただきました。
所得税では、2,000円を超える部分が寄付金控除の対象になり、(合計所得金額の40%が限度です。)住民税では、5,000円を超える部分が寄付金税額控除の対象になります。(総所得金額の30%が限度です。)控除の対象になる寄付金かどうか、支払われる時確認されると良いでしょう。
これは現行の税法の取扱いですが、復興支援のため、更に優遇措置を設ける動きがあるようです。今後の情報に注意しておきたいと思います。
義援金の取扱い
震災から一月を過ぎましたが、原発の事故は依然深刻ですし、大きな余震も続いています。何とかもう少し落ち着いて、本格的な復興ムードになって欲しいものです。
さて、そうした中、法人のお客様から、「震災の義援金を払ったら、どういう扱いになるのですか。」とご質問をいただきました。法人の場合、義援金が最終的に国や地方公共団体に拠出されることが新聞報道、募金要綱、募金趣旨書などで明らかにされているものは、支出額の全額が、その事業年度の経費になります。節税のために義援金を出すわけではないでしょうが、どうせなら経費になった方が良いですから、支払われる時確認してみると良いでしょう。
4月の税務
新年度になりました。被災地の一刻も早い復興と、日本経済の復活を祈念して業務を行っています。4月の税務のご案内です。
4月11日 | |