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2011年4月

震災の影響 その3

 私の自宅がある府中市では、毎年GWの時期に大國魂神社の「くらやみ祭り」が行われます。多摩地区最大のお祭りと言われており、期間中様々な行事で大変賑わうのですが、今年は大部分の行事は中止され、神事のみが行われるようです。

私もこのお祭りが大好きなので大変残念で、自粛ムードもそろそろ終わらないかなぁ、と思っています。しかし、中止の理由は自粛だけではないそうで、被災地に多くの警察官が応援に行っているので、警備の手が足りない、ということもあるそうです。本当に様々なところに震災の影響が出ていますね。復興の妨げにならない程度に、皆さんが楽しい連休を過ごされるよう祈るばかりです。

義援金の取扱い その2

 前回の業務日誌で、法人が義援金を支払った場合の取扱いをご紹介したところ、「個人の場合はどうなりますか。」とご質問をいただきました。

 所得税では、2,000円を超える部分が寄付金控除の対象になり、(合計所得金額の40%が限度です。)住民税では、5,000円を超える部分が寄付金税額控除の対象になります。(総所得金額の30%が限度です。)控除の対象になる寄付金かどうか、支払われる時確認されると良いでしょう。

 これは現行の税法の取扱いですが、復興支援のため、更に優遇措置を設ける動きがあるようです。今後の情報に注意しておきたいと思います。

義援金の取扱い

 震災から一月を過ぎましたが、原発の事故は依然深刻ですし、大きな余震も続いています。何とかもう少し落ち着いて、本格的な復興ムードになって欲しいものです。

 さて、そうした中、法人のお客様から、「震災の義援金を払ったら、どういう扱いになるのですか。」とご質問をいただきました。法人の場合、義援金が最終的に国や地方公共団体に拠出されることが新聞報道、募金要綱、募金趣旨書などで明らかにされているものは、支出額の全額が、その事業年度の経費になります。節税のために義援金を出すわけではないでしょうが、どうせなら経費になった方が良いですから、支払われる時確認してみると良いでしょう。

4月の税務

新年度になりました。被災地の一刻も早い復興と、日本経済の復活を祈念して業務を行っています。4月の税務のご案内です。

 

4月11日
●3月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付

4月15日
●給与支払報告に係る給与所得者異動届出(市町村長へ)

5月2日
●2月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税>
●2月、5月、8月、11月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
●8月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税>(半期分)
●法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
●消費税の年税額が400万円超の5月、8月、11月決算法人の3月ごとの中間申告<消費税・地方消費税>
●消費税の年税額が4,800万円超の1月、2月決算法人を除く法人の1月ごとの中間申告(12月決算法人は2ヶ月分)<消費税・地方消費税>
●公共法人等の道府県民税及び市町村民税均等割の申告

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○固定資産課税台帳の縦覧期間(4月1日から20日、又は最初の固定資産税の納期限のいずれか遅い日以後の日までの期間)
○固定資産課税台帳への登録価格の審査の申出の期間(市町村が固定資産の価格を登録したことを公示した日から納税通知書の交付を受けた日後60日までの期間等)
○軽自動車税の納付
○固定資産税(都市計画税)の第1期分の納付